Q.医院スタッフの福利・厚生制度での応援とは、具体的にどんなことですか?
A.大手企業でも、社有保養所などを整理し外部の専門業者に委託する動きが強まっていますが、比較的小規模な歯科医院で、独自に福利・厚生制度拡充することは不可能です。
そこで、スタッフを「総合歯科医休業補償制度」の被保険者に、院長が毎月掛金を負担することで、低廉なコストで広い補償(休業中の給与の補填やケガ入院の見舞金支給など)を付けたり、会が提携する専門業者(CLUB SPASS)による「ホテル」「パックツアー」「保養所」「航空券」などの優待価格での斡旋サービスなどが利用できます。
Q.研究会主催の講演会の予定はわかりますか?
A.現在特別講演会の予定はございません。本サイト上にて、WEBセミナーを公開しておりますので、そちらをご覧ください。
Q.既に会の「総合歯科医休業補償制度」に補償月額300万円で加入していますが、今度,医療法人化することになりました。この場合、「補償月額を見直す必要がある」と聞きましたが、どうすればいいのでしょうか?
A.個人事業の場合、月平均収入(売上)額の70%相当額が限度となりますが、法人の場合、あくまで理事長または院長個人としての給与所得年額の1/12の相当額が限度となります。
このため、医院を法人化される場合、予定される理事長報酬額に応じ、過剰な契約額とならないようを見直す必要のあるケースもでてきます。
Q.総合歯科医休業補償制度」に関心があり、制度の内容を詳しく知りたいのですが?
A.ホームページから、「総合歯科医休業補償制度」の詳しいパンフレットがプリントアウトできます。加入手続きなどご不明な点は会の事務局までお問合せ下さい。
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